会則・細則
日本消化器内視鏡学会九州支部 会則
(設置)
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会九州支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
(事務所)
第2条
この支部は、主たる事務所を支部長の定めるところに置く。
(目的)
第3条
この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、九州および沖縄地区における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この支部は、前条の目的を達成するため、九州および沖縄地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県)において次の事業を行う。
(1)支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
(2)その他、支部の目的を達成するために必要な事業
(支部会員)
第5条
- この支部は、本学会の会員で、かつ、九州および沖縄地区を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
- 支部会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
- 支部会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
- 支部は、会員からの年会費を徴収しない。
(役職及び支部評議員)
第6条
この支部に、次の役職及び支部評議員を置く。
(1)支部長:1名
(2)幹事:10数名以内
(3)監事:2名以内
(4)支部評議員:会員の概ね10%
(支部長)
第7条
- この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
- 支部長は、この支部の幹事又は幹事経験者の中から幹事会の推薦により、本学会理事会において選出し、支部評議員会に報告する。なお、選考にあたっては、役員選考規則を参考に選考する。
- 支部長は、理事長が委嘱する。
- 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
- 支部長は、原則として定款第30条第1項に定める役員を兼ねることができない。
- 支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される定款第18条に定める春の評議員会(以下「春の評議員会」という。)の終結の時とする。
(幹事)
第8条
- この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
- 幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
- 幹事は、支部長が委嘱する。
- 幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
- 幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
(監事)
第9条
- この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
- 監事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
- 監事は支部長が委嘱する。
- 監事は、定款第33条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
- 監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
(支部評議員)
第10条
- この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
- 支部評議員は、この支部の会員の中から支部会幹事または本部評議員の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、支部細則第3条に則り、選考することとする。
- 支部評議員は支部長が委嘱する。
- 支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学会事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
- 支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
- 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員会の決議をもって、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団及び学術評議員)を兼ねている場合は、支部評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
(1)定年に達したとき。
(2)本学会会員の資格を喪失したとき。
(3)専門医の資格を喪失したとき。
(4)特別の事由なく支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。この場合において、第13条第2項の書面または電磁的方法によってあらかじめ意思を表示したとしても支部評議員会出席とはみなさない。
ただし、本部評議員については、特別な事由ある場合に限り、連続欠席回数2回を上限に猶予する。
(5)本人から辞退の申出があったとき。
(特別推薦支部評議員)
第11条
- 前条に定める者のほか、前条2項なお書きの定めに関わらず選出される支部評議員(以下「特別推薦支部評議員」という)を置く。
- 特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
- 特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
- 特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。
- 前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし、前条第6項第3号については、適用除外とする。
(役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年)
第12条
役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第6項に定める時期をもってその資格を喪失する。
(支部評議員会)
第13条
- 支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
- 支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。なお、書面または電磁的方法(以下「書面等」という。)によってあらかじめ意思を表示した場合は会を開催するための出席者数に加算する。
- 支部評議員会の議長は、支部長とする。
- 支部評議員会は、次の事項を審議する。
(1)支部会計予算及び事業計画
(2)支部会計報告及び事業報告
(3)役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出
(4)支部会則等の変更
(5)本学会への答申事項
(6)その他、支部長が特に必要と認めた事項 - 支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する
- 支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面等をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面等をもって表決することができる。
- 臨時支部評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面等により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。
(幹事会)
第14条
- 支部は、幹事会を年1回以上開催する。
- 幹事会は、幹事の過半数に出席をもって成立する。ただし、書面等によってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
- 幹事会の議長は、支部長とする。
- 幹事会は、次の事項を審議する。
(1)役職者の推薦
(2)支部例会会長及び支部セミナー会長等の選出並びに解任
(3)支部評議員会に付託する議案
(4)支部細則の変更
(5)その他、支部長が特に必要と認めた事項
(支部例会)
第15条
- 支部例会は、年2回以上開催する。
- 支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- 支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
- 支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。
(支部セミナー)
第16条
- 支部セミナーは、年1回以上開催する。
- 支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
- 支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
- その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱する。
- 支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。
(市民公開講座等)
第17条
- 定款細則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催することができる。
- 市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。
(会計)
第18条
支部の会計は、次のとおりとする。
(1)支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
(2)支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
(3)支部の予算書は前年の10月末までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
(会則の改正等)
第19条
この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
(細則の改正等)
第20条
支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。
(その他)
第21条
この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。
附則
- この会則は、平成24年3月1日から施行する。
- 第13条中の社団評議員会については、平成25年度までに限り、支部評議員会に読替え適用する。
- この会則の一部を改正し、平成24年8月1日から施行する。
- 平成24年8月1日から附則2を廃止する。
- この会則の一部を改正し、平成27年2月1日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成27年3月1日から施行する。
- この会則の一部を削除し、以降の条文を繰り上げ、平成27年8月1日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成28年2月1日から施行する。
- この会則の一部を改正し、平成29年2月1日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和2年5月22日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和3年6月29日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和4年1月26日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和5年1月25日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和5年5月25日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和6年1月31日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和6年6月26日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和6年9月9日から施行する。
- この会則の一部を改正し、令和6年11月15日から施行する。
日本消化器内視鏡学会九州支部 会則に関する細則
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会九州支部会(以下九州支部会と略)会則を円滑に実施するため、本細則を設ける。九州支部会則に定められた事項の他はこの細則による。
第2条 九州支部の事業
- 学術集会の開催
学術集会は九州支部例会として、原則として春、秋の2回開催する。
支部例会に参加するものから、開催ごとに参加費として5,000円を徴収する。 - 支部セミナーの開催
九州支部セミナーは本学会の定める「日本消化器内視鏡学会支部セミナー要項」に従った内容で開催する。 - 市民公開講座等
- 九州消化器内視鏡技師会研究会(以下、支部技師会研究会と略)の開催
1)日本消化器内視鏡学会技師制度委員会の事業に対応し、支部技師会研究会を九州支部例会時に開催する。
2)支部長は九州支部例会会長に支部技師会研究会会長を委嘱し、支部技師会研究会会長(九州支部例会会長)は九州支部例会開催地から適任者に支部技師会研究会の医師当番世話人を委嘱する。
第3条 九州支部評議員選出基準
- 支部評議員の資格
支部評議員の資格は以下の各項のいずれをも満たすものとする。
1)医師免許取得後7年以上医師であること。
2)7年以上引き続いて、日本消化器内視鏡学会(以下、本学会)会員であること。
3)本学会の専門医であること(ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする)。
4)消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること。
5)原則として、本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)またはProgress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmed に 掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること。
6)本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること。
①本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者10名以内)におい て、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること。
②本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること。
7)上記5)または6)①のいずれか一つが筆頭者であること。 - 支部評議員候補者
上記の条件を満たすもので、かつ日本消化器内視鏡学会評議員の推薦のあるものとする。支部評議員候補者は、別に定める申請書類を九州支部事務局(支部長宛)に提出する。 - 支部評議員の選出
申請書類の審査は年に1回とし、提出期限は4月末日とする。支部評議員の選出にあたっては、支部長の委嘱する幹事会の審議を経て、評議員会で承認を得るものとする。 - 支部評議員選出基準の変更
本基準は幹事会の議を経て、変更することができる。
第4条 名誉会員
名誉会員は本支部例会に功績があった者に支部長が委嘱する。名誉会員は支部評議員会にオブザーバーとして出席できる。選考基準は次のようである。
1)本学会評議員で支部会幹事、監事経験者
2)九州支部例会会長経験者で消化器内視鏡学を専攻するもの
3)その他特に功績の大きいもの
第5条 連絡幹事会
日本消化器病学会九州支部例会と日本消化器内視鏡学会九州支部例会の運営が円滑に行われるよう、若干名の連絡幹事会を組織する。
第6条
本細則は幹事会の議を経て変更する事ができる。
以上
補則
本細則は平成3年6月24日より施行する。
本細則は平成5年11月12日より施行する。
本細則は平成12年6月18日より施行する。
本細則は平成21年11月28日より施行する。
本細則は平成23年11月19日より施行する。
本細則は平成24年11月2日より施行する。
本細則は平成27年12月28日より施行する。
本細則は平成28年3月1日より施行する。
本細則は令和7年5月16日より施行する。
九州消化器内視鏡技師会会則
第1条(名称)
本会は九州消化器内視鏡技師会と称する。
第2条(目的)
本会は日本消化器内視鏡技師会の支部会であるとともに、日本消化器内視鏡学会九州支部会(以下九州支部会)に付設する組織であり九州の消化器内視鏡技師(以下内視鏡技師)の技術の向上を図り、研究発表、知識の交換並びに将来内視鏡技師を志す者の育成に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 九州消化器内視鏡技師会研究会の運営
- 教育講座の開設と補習教育の実施
- 各県組織との連絡を密にし、情報の交換を円滑にする。
- 事業の企画運営、調査研究
- 会報の刊行
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
- 本会は日本消化器内視鏡技師会で定められた者で組織する。
- 会員は会費を納入し、本会の事業及び運営に参与する。
第5条(役員)
本会は次の役員をおく。
会長:1名
副会長:2名
幹事:12名以内
会計:2名
監事:2名
第6条(選出方法)
役員は推薦委員会を経て会員のなかから選出され総会で承認する。
第7条(役員任期)
役員の任期はそれぞれ2年とするが再任を妨げない。
第8条(役員職務)
本会の役員は次の職務を行う。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
- 幹事は本会則に定める会務を処理するとともに、その事業の執行を図る。
- 会計は本会の出納の責にあたり、年度末に決算報告をする。
- 監事は本会の事業内容、会計内容を監査する。
第9条(顧問)
本会は消化器内視鏡技師制度審議会中央委員及び地区委員、消化器内視鏡学会九州支部長に顧問を委嘱する。
第10条(役員会)
役員会は技師会役員と顧問で構成し、原則として九州消化器内視鏡技師会研究会時に開催する。役員会では下記の事項を付議する。付議事項の決定は九州支部会幹事会の承認を得なければならない。
- 事業報告
- 決算報告
- 事業計画の決定(研究会の技師当番世話人等)
- 予算案
- 本会則を施行するために必要な諸規則の制定
- その他
第11条(会則の変更)
本会則の変更は役員会の決議を経て九州支部会幹事会の承認を得なければならない。
第12条(事務局)
本会の事務局は会長の所属する施設におく。
第13条(会費及び会計)
- 会費は年1,000円とする。
- 本会の会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。
付則
本会則は、平成3年12月6日より実施する。
細則
日本消化器内視鏡技師会に関する細則
- 総会には選出された役員が代表として参加する。
- 総会には参加希望する役員のそれを妨げない。
九州消化器内視鏡技師会研究会(以下支部技師会研究会と略)に関する細則
- 支部技師会研究会は日本消化器内視鏡学会九州支部例会(以下九州支部例会と略)時に開催し、技師当番世話人が運営する。
- 技師当番世話人は九州支部例会が開催される地区より役員会において選出する。
- 技師当番世話人は支部技師会研究会会長(九州支部例会会長)と医師当番世話人(九州支部例会会長から委嘱)と連絡を密にして、研究会の運営を円滑にする。
- 将来内視鏡技師を志す者も研究会に参加することができる。
役員に関する細則
- 役員に欠損が生じた場合、役員会で再選出する。その場合の任期は前任者の残存期間とする。
- 役員推薦委員会は役員及び顧問により構成する。



